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2010年2月1日 更新

◇「住宅版エコポイント制度の概要について」情報

◇対象となる建築物は、12月8日以降に着工した住宅です。
最終更新日:平成21年12月17日

 平成21年12月8日に、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。平成21年度第2次補正予算の成立を条件にして、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。
 制度の概要は、以下のとおりですが、ポイントの申請や交換などの詳細については、決まり次第順次お知らせいたします。
 ※『住宅版エコポイント制度』は、経済産業省、国土交通省、環境省の三省合同事業として実施される予定です。

制度概要

1 開始時期
  補正予算の成立日以降に、原則として、工事が完了し、引き渡された住宅が対象となります。
  ただし、新築住宅については、平成21年12月8日以降に建築着工したものに限ります。

2 エコポイント発行の対象

  (1)エコリフォーム(a又はbに該当するもの)
a)窓の断熱改修(内窓にサッシをつけて二重サッシにする、窓ガラスを複層ガラスに取り替えるなど)

b)外壁、天井又は床の断熱材の施工

※ a又はbに併せて、バリアフリーリフォームを行う場合は、ポイントを加算することとします。


  (2)エコ住宅の新築(a又はbに該当するもの)
a)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

b)省エネ基準(平成11年基準(省エネルギー対策等級4))を満たす木造住宅



3 エコポイントの交換の対象
交換対象商品として、家電エコポイントと同様に、商品券、プリペイドカード、省エネ等に優れた商品などが対象となる予定です。ただし、発行されるポイント数も大きくなることから、交換対象を多様化する方向で検討しています。


4 消費者や事業者の皆様に行っていただきたいこと(エコ住宅の新築の場合)
エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になります。消費者や事業者の皆様におかれましては、あらかじめ以下の書類をご準備いただきますようお願いいたします。この他、申請時に必要な書類については、決まり次第順次お知らせいたします。



<木造住宅の場合>

以下のいずれかの書類

a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書


b)長期優良住宅の認定通知書又は適合証


c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証


d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書



<木造住宅以外の場合>

以下のいずれかの書類

a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証

b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書



※なお、この他、登録住宅性能評価機関において、上記の書類以外でエコポイントの発行対象となることを証明する書類を発行する業務を行うことを予定しています。業務開始が決まり次第、お知らせします。

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